• 社長の「手間がかかる」「わからない」をお手伝いする小樽市の社会保険労務士です

    事務所だより「安心おたる通信」、今回は健康保険の傷病手当金について説明します。
    傷病手当金は、従業員が傷病のため働くことができず、給与を得られない場合に受給することができます。療養期間中の生活を保障するための健康保険の給付です。

    Anshin Otaru News No.6

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