2023年4月1日から、中小企業においても、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
厚生労働省・中小企業庁のリーフレットは、こちらから閲覧できます。
1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点から50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
厚労省のリーフレットにある具体的な算出方法の例をもとに、図で示します。
この例では、起算日(1日)からの累計時間が60時間を超えた24日の時間外労働から割増賃金率は50%になります。
注意していただきたいのは、法定休日(会社によって異なります。この例では日曜日)の労働は、時間外労働時間数の累計には含まれないことです。
深夜・休日労働の取扱い
【深夜労働との関係】
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
【休日との関係】
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。(※)法定休日労働の割増賃金率は、35%です。
代替休暇
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
就業規則の変更
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。
36協定
そもそも、会社が労働者に時間外労働をさせるためには、36協定が必要です。
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合には、
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
・所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。