• 社長の「手間がかかる」「わからない」をお手伝いする小樽市の社会保険労務士です

    令和5年4月1日から雇用保険料率が変更されます。(昨年10月にも変更がありましたが)
    一般の事業の場合、労働者負担(給与からの控除)は、料率が6/1000になります。

    令和5年度雇用保険料率


    なお、給与からの保険料控除の変更タイミングは、4月1日以降の締切日の給与からです。
    支払日が基準ではないので、ご注意ください。

    雇用保険料の変更タイミング
    変更タイミングの例(料率は一般の事業の場合)

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